中日新聞社会事業団
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中日新聞社会事業団本部への「共催」・「後援」申請について
個人情報保護法の施行に伴い、中日新聞社会事業団への催しの共催・後援依頼の手順が一部変わりました。新規に申請書を出される方も、毎年申請を出されている方も今後は新しい「催しものについての申請書」でお出しいただくことになります。申請書はこのホームページからもダウンロードできます (本部継続の方のみ。新規の方・本部以外のエリアにお住まいの方は、事前にお電話にてお問い合わせください。

申請書ダウンロード【PDFファイル 98.0KB】
申請書ダウンロード【Excelファイル 23.2KB】
  ※Excel版は「申請書」「留意事項」の2つのタブに分かれています。


お手数をおかけしますが、趣旨をご理解の上よろしくお願い致します。

申請の流れ
下記a~f の順で手続きを行ってください。
パソコンで申請用紙をダウンロードし、プリンターでA4版用紙2枚に印刷します。
用紙2枚目、「中日新聞社会事業団の「共催」・「後援」申請にあたっての留意事項」をよくお読みください。
留意事項にご了解をいただいたら、用紙に必要事項を記入してください。
記入できたら中日新聞社会事業団本部へお持ちいただくかご郵送をお願いします。所在地は下記住所をご確認ください。申請書には、必ず催しや主催団体の概要がわかる資料、予算書なども添付してください。
催し開催の2か月前までにお持ちください。
※催しの内容などにより、お受けできない場合がございます。できる限り、お電話などでの事前のご相談をおすすめします。(最終的なご返事は、申請書をお預かりした後になります。)
受け付け担当者が内容をご確認させていただき、受け付け担当者から申請用紙の写しをお渡しいたします。用紙は保管してください。
申請書の受理から許可まで、約2週間の時間をいただきます。名義使用の許可については、後日文書にてご案内致します。(許可の文章が届くまで、広告等での名義使用は行わないでください。)

申請にあたってのご注意事項
  • 共催・後援名義の使用を許可した催しについて、中日新聞(関係銘柄)、中日スポーツ紙上への掲載は、名義使用の許可と連動しないことをあらかじめご承知ください。
  • 個人が主催する催し、営利目的の催し、社会通念に反する催しについては、共催・後援はできません。企業が主催する催しについては、(1)営利目的でない (2)社会通念に反しない場合に限り、個別に判定をさせていただきます。申請書をお持ちいただく前に、必ずご相談ください。
  • この共催・後援依頼は原則として、愛知、岐阜、三重、長野、滋賀、福井各県で行う催しが対象です。これら以外の地域で行う催しの共催、後援依頼を希望される場合は「中日新聞社会事業団本部 052-221-0580」までお問い合わせ下さい。

【中日新聞社会事業団本部】
 住所:〒460-8511
 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1

【継続催しの場合】
 これまで申請書をお出しいただいているところへお願いします。

【新規催しの場合】
 中日新聞社会事業団本部までお問い合わせください。

【問い合わせ先が不明の場合】
 中日新聞社会事業団 本部  電話番号 052-221-0580


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